2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
ですから、例えばこの検査結果で、これ五コピーのところを見ると、ある機器や試薬だと陽性判定になるんです。でも、半分ぐらいの試薬や機器だとこれ陰性になっているんですね。 同じコピー数でこれ検査をしたんですよ。調査したんですよ。その結果、陰性のところと陽性のところがもうこれ、これを見ると半々ぐらいになっているということですから、同じ検体でも受ける場所によってこの陽性か陰性か異なってくるということ。
ですから、例えばこの検査結果で、これ五コピーのところを見ると、ある機器や試薬だと陽性判定になるんです。でも、半分ぐらいの試薬や機器だとこれ陰性になっているんですね。 同じコピー数でこれ検査をしたんですよ。調査したんですよ。その結果、陰性のところと陽性のところがもうこれ、これを見ると半々ぐらいになっているということですから、同じ検体でも受ける場所によってこの陽性か陰性か異なってくるということ。
その結果、この偽陽性で、本来陽性ではない方が陽性判定を受けて隔離を強いられるという事態が日本中あちこちで起こっているのではないかということを考えると、もうかなりぞっとする事態でありますけれども、そういった意味では、今のPCR検査の中で偽陽性を起こす確率というのをどれくらいだと考えているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
まず、確認ですけれども、感染拡大防止の基本は、陽性判定をされた患者さんに入院あるいは宿泊療養をしていただくという保護、隔離、これが基本だと思いますけれども、まず確認をさせていただきたいと思います。
○柳ヶ瀬裕文君 そうすると、確認ですけれども、これ、PCR検査で陽性判定されたからといってその人に感染力があるとは言えないということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 御指摘のとおり、PCR検査の陽性判定は必ずしもウイルスの感染性を直接証明するものではございません。
○政府参考人(佐原康之君) PCR検査の陽性判定イコールウイルスの感染性の証明ということではないということでございます。
検査数が増えて無症状の陽性判定者が増加した場合の対応を整理をしたいというふうなことで伺いたいと思います。 無症状者が感染力を持つ期間というのは大体どの程度ということで整理をされてきているのか。また、無症状者のウイルス感染力の減退の傾向というのはどのようなものなのか。
加藤大臣、健康局長は、法律を改正しなくても積極的に検査をするということができるんだという先ほどの答弁でしたけれども、大臣の方からも、例えば、具体的に言いますと、学校で一人、生徒が、陽性判定者が出ても、今の定義だと濃厚接触というのは限られていて、クラスの何人かでしょう。
例えば、陽性判定者が出ましたと。その陽性判定者がネット等で特定されて、そして、その人がよく行っていた飲食店がまた、誹謗中傷の対象になったりするわけですね。こういったことに対してどうすればいいのか。
首長が対応して、積極的に検査をすると、どうしても陽性判定者数はふえます。長い目で見れば、市中感染を抑えて、減るんでしょうけれども、短期的に見れば、検査をすれば当然陽性判定者というのはふえてしまう。そのふえてしまったことに対してメディアを中心に質問されて、答えに窮するというふうなことを避けたいがためという、ちょっとうがった見方ですけれども、あるんじゃないかな。
妊産婦向けのPCR検査について議論していないわけではなくて、ただ、PCR検査は、委員御承知のように保険という位置づけというのはなかなか難しいわけでありますけれども、このPCR検査というものをどう受けられるようにしていくのか、そして、それだけではなくて、例えば陽性判定された方でも安心して分娩できる周産期体制をどうするのか、あるいは、一時期は生まれた赤ちゃんに対する感染防止から離されるわけですから、やはりそこの
したがって、委員会でもお話がありましたように、そうした中で、保健所機能の充実を図る、あるいは保険を適用するという形で、一つ一つそれを、その障害を解消すべく努力をしているわけでありますし、また、実際、現場においては、陽性判定者の方々が入院に結びつくのが、これが非常になかなか大変だという声もありました。
ただ、課題は、やはり、最初に東京都がやろうとされたのは、むしろ一回病院に入った方で安定してきた方を宿泊等へ移行しようとしたんですけれども、それだとまだまだ病院のキャパを確保するには至らないということで、既に陽性判定した方を直接自宅ないし宿泊所で待機というか診ていくという仕組みを入れていく状況にあると思っていますが、ただ、そこにおいては、急激に重症化するというケースもありますから、しっかりと慎重に行うとともに
○加藤国務大臣 PCRについては、医師が判断したところについて適切に結びつけていくということでありますけれども、いろいろと御指摘いただいている一つの理由の中には、保健所が陽性判定者についてどこに入院させるか等々の調整措置もしているわけでありますので、当然、そうすると、その行き先を一定程度確保しなければ、どうしてもほかの事業に支障を生ずるということも出てくるわけであります。
それから、今御指摘のあったように、特に今は陽性の方は全て入院をしていただいているということでありますが、これから増加する、陽性判定者が増加することを考えれば、軽症者あるいは無症の方、これについては、あえて入院まで行かなくても別途の対応、特に宿舎等を別途用意する、これは専門家会議等からも指摘を受けております。
○加藤国務大臣 今、陽性判定した方が六十一名ということでありますけれども、専門家の意見を踏まえながら、一つは、さっき先生からおっしゃった、感染して発症し重症化しないようにするためにも、重症化リスクのある高齢者あるいは基礎疾患がある方、またさらには今回の陽性の方々の濃厚接触者の方々、こういった方に対する検査について、専門家の意見を踏まえながら必要な検査をしっかり実施していきたいというふうに思っています
しかしながら、二国間貿易協定による判定基準は、日本国内の判定基準と比べて一段階厳しい基準となっているということでありまして、馬パラチフス陽性判定が出るリスクがさらに高まる可能性があるわけであります。
次に、ギャロ氏による抗体の陽性判定後、どのような対策を講じるべきであったかという点であります。 安部氏は、昭和五十九年九月にギャロ氏から、いわゆる帝京大症例を含め抗体は陽性であるとの結果を入手後、厚生省に報告したというぐあいにしています。ただ、この点につきましては、厚生省のプロジェクトチームの調査では、当時、厚生省で報告を受けたという記憶がある者はなく、なお認識は食い違っています。